確定申告や控除などで目安になる金額を聞いたことがあると思います。
- 20万円まで
- 38万円まで
- 103万円まで など
これらの金額は何を指しているのか、ごちゃ混ぜになっている人が多いと思います。
今回は20万円という会社員が確定申告をするしないのラインの要件や注意点をまとめました。
確定申告をしなければならない人
そもそも確定申告をしなければならない人はどういった人でしょうか。
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。(国税庁ホームページから抜粋)
個人事業主(自営業)の方で利益が出ていれば当然確定申告の必要はあります。20万円ルールの適用はサラリーマンやOLのような給与所得者に対してのルールとなります。
20万円ルール適用の要件
20万円ルールは年末調整をしている給与所得者が対象となってきます。ということは、個人事業主はこのルールの適用外となります。また、収入ではなく所得が20万円より多ければ確定申告の必要があります。
2か所から給与をもらっている場合
例えば、メインの年収が500万円で年末徴税済み。サブの年収が15万円で年末調整をしていない場合、確定申告が不要になります。
サブの年収が15万円で年末調整をしていなくても、源泉徴収されていれば、確定申告をした方が良い場合もあります。それは、控除の金額などで変わってきますので、源泉徴収されている場合は注意が必要です!
20万円ルール適用範囲だが、確定申告しないといけない人
- 年収が2千万円を超える人。(サブが15万円だったとしても確定申告が必要。
- 住宅ローン控除などの控除を受けたい人。(住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要。翌年以降は年末調整でOK)
個人住民税に20万円ルールは無い
個人住民税に20万円のルールはありません。20万円ルールは所得税の確定申告のみのルールになります。
個人住民税の申告はお住まいの市町村の税務課で出来ますが、やらなくてもそれぞれの勤務先から給与支払い報告書が送られてきますので、勝手に課税されます。
まとめ
年末調整している給与所得者で20万円より多く所得があれば確定申告しなければなりません。
給与所得者のためのルールであり個人事業主(自営業)のためのルールではありません。
20万円以上の所得があるのにもかかわらず、確定申告をやっていなかった場合、最高7年間に遡って課税されます。さらに重加算税も課税され、納税が出来ず、滞納者となる可能性が高くなります。
逆に20万円ルールが適用され、申告不要の場合は申告しない方がメリットはあるかと思います。(注意点については前述)
確定申告をしなければならないかどうかを判断し、期限内に確定申告をするように心がけてください。