「ちょっとくらいの滞納なら、待ってくれるだろう」
「税金の支払いよりも、携帯代金とか住宅ローンの支払いを先に済ませないと」
税金を滞納していませんか!?
もし市税を滞納しており、督促状を受け取っている場合は要注意!
差押される条件
徴収官が差し押さえするための要件ってものすごくハードルが低いんです!
法律では
「督促を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がなかった場合」「差押はしなければならない」と明記されています。
つまり、督促手数料が付いたハガキが自宅に到着して2週間足らずで、差し押さえられる可能性が発生するっていうこと。
「そうなんだ。でもまぁあと少しくらいならいいか」
と楽観的にはならないでください。それはいきなりやってきますよ。
いきなり給料が差し押さえされる
預金を差し押さえされるならまだしも、いきなり給料を差し押さえることもあります。
給料差し押さえされるまでに、何がされているかというと、経理担当者(中小企業になると社長に直接調査することもある)に調査します。この時点で調査文面には「この方、税金滞納しているので調査します」みたいな文面が載っています。
税金滞納しているということが会社にバレます。
- 会社に居づらくなる
- 昇給が無くなる
- 嫌な部署に飛ばされる
良くないことが起こります。想像にむずかしくないですよね。下手したらこれを理由にクビになるかもしれません。(※税金を滞納していることを理由として解雇はできません。他の理由を取ってつけられたり、自主退職に追い込まれるかもしれないということです。)
私も実務上、預金があるけれどもいきなり給料いっちゃうケースがあります。
給料差押される人の特徴
2つのパターンがあります。
- 預金などが無く、差し押さえできるものが給料しかなかった人
- 預貯金はあるし、預貯金を差し押さえることで十分に完納となるが、毎年滞納して何度指導しても滞納する人
1は消去法ですよね。給料しかないんですから最終判断として給料を差し押さえします。
2は悪質滞納者の場合です。預貯金を差し押さえすれば、誰にもバレずに滞納を解消できるのですが、毎年滞納して、納付期限内に納付しようという姿勢が見えない方に対しては、給料を差し押さえちゃいます。そうすることで、第三者に税金を滞納していることがバレて、今後絶対に滞納しないようになります。
こういった理由で、納付期限内に納付を毎年しない人は要注意。
「督促来てからでいいか」
督促も発送するのに税金がかかっています。こういった負担を一つでも減らしていくのが仕事なので、いきなり給料を差し押さえすることがあるのです。
滞納してしまったら直ぐ相談!
「滞納しないつもりでいたが、滞納してしまった。」
「どうしても税金にまわすお金がなかった。」
など、滞納してしまう理由は人それぞれです。
滞納してしまったものは仕方がありませんが、ほったらかしは良くありません。
給料の差し押さえを避けるためには、自ら納税相談をお願いしに行くことが大切です。
相談相手も人間です。相談に来ると来ないとでは雲泥の差です。いくら納付していけば差し押さえは防げるのか、どういう風に納付すれば延滞金が抑えられるのか、色んな相談が可能です。
滞納してしまった時に相談職員に聞いた方が良いこと
- 毎月いくら納付すれば差し押さえは無いですか?
- 徴収猶予という制度は私には該当しませんか?
- 延滞金の減免制度について説明してください。
この3つくらいは聞いておきましょう。
1は差し押さえを受けないようにする最低納付金額を聞くため。
2は法律で定められた制度を利用するため。徴収猶予制度が該当すれば、最大2年間の分割にしてもらえることに加え、延滞金も一部免除となります。
3は2が認められず、納付期限後に完納した場合、延滞金が発生する税目について、減免申請をする際に必要な書類等を先に聞いておきます。先に聞いておかないと、減免申請するためには、納税が難しかったことを証明する書類を添付する必要があるからです。後で聞いてもすでに捨てていた場合があるからです。