税金

未成年は住民税が課税されない!?その理由とは。

「同じくらいの収入だと思うのに、自分にだけ住民税がかかっている気がする。」
と思ったことはありませんか。未成年であれば住民税が非課税の場合があります。その条件などを解説します。

未成年でも住民税が課税される場合

全ての未成年の住民税が非課税ということではありません。当然一定以上の所得があれば住民税は課税されます。その金額や条件をみてみましょう。

所得が125万円より多い

所得が125万円よりも多ければ、未成年であれ、住民税は課税されます。
1,250,000円は非課税
1,250,001円は課税
となります。ギリギリのラインであれば、なんとか控除を使って、125万円以下にしましょう

地方税法第二十四条の五
 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下本款及び第二款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)

地方税法第二百九十五条
 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)

過去に一度でも結婚したことがある

一度でも婚姻したことが有る場合は、離婚をしても、一度成年者とみなされたことになりますので、成年者
と同様に取り扱われます。

民法第七百五十三条
 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

まとめ

 未成年者全員が非課税という訳ではありません。所得が125万円より多い場合や結婚している場合には住民税は課税されてきます。
 計算方法などで少しでも疑問に思ったことがあれば、お住まいの市町村の税務課に問い合わせしましょう。