会社から住民税が天引きされているのに、市役所から住民税の督促状や催告書が届いたことはありませんか?
住民税のシステムについて説明しましょう。
住民税の賦課期日
住民税の場合、毎年1月1日にその市町村内に住所があるかどうかによって判断します。
住民税は前年の収入に応じて課税されます。
ですので、社会人1年目の方は住民税がかかっていません。
退職時の住民税の取り扱い
住民税の給与天引きは毎年6月から翌年の5月までとなっています。
例えば、年間の税額が60,000円としましょう。すると毎月の天引きされる金額は5,000円となります。この場合に、途中で退職したらどうなるでしょうか?
仮に、10月末で退職したとします。5,000円の天引きが6月7月8月9月10月の4回で計20,000円されています。
しかし、退職してしまったため、11月以降翌年5月までの分、計40,000円の天引きが出来なくなります。
会社を辞めた場合、会社の経理担当者は、あなたのお住まいの市町村役場に「異動届」という書類を提出します。
異動届とは「この方退職したんで、来月から給与天引きじゃなくなります。」という会社から役所に対しての通知です。
異動届を役所が確認したら、給与天引きから納付書での納付に変更となります。
ここでいう残りの40,000円について、別途納税通知書が届くことになります。
住民税は退職すると一気に払わないといけなくなる。計画性のある退職を心掛けよう。
よく相談があるケースは、「退職してしまったから、収入が無い。だから払えない。」という理由です。
もちろん、リストラされたり、自己都合以外の退職なら、減免申請も可能になります。
自己都合での退職なら、「今無職だから払えない。」は理由とならないのです。
納税が困難な場合は市町村役場の窓口にできるだけ早急に相談にいきましょう。もし、相談もせずに放置していたら差し押さえとなることもあります。
納税相談をしなかった場合
納税相談をしなかった場合はどうなるんでしょうか。
納付期限を経過すると、法律に基づき、未納分の督促状が送付されます。
市町村の徴税吏員は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納している人が納付をしてこなかった場合、滞納者の財産を差し押さえしなければならないことになっています。
徴税吏員には自力執行権という権力が与えられています。これは、裁判所を通さず、自力で差し押さえをしても良いということです。
何故、裁判所を通さないでいいのかというと、裁判所をいちいち介していたら、滞納を処理することができないからです。また、納付期限内にきっちり納税している方との公平性を保つためにも、早急に滞納を解決していく必要があるからです。
まとめ
働けば当然、住民税が課税されます。所得税のように、毎月の給与からすぐに源泉徴収することはできません。昨年1年間の所得に応じて計算し、働いた翌年に納付することとなっています。
退職する際には、退職した後に必要な費用などを計算しておき、蓄えておく必要があります。計画性が無く、滞納してしまうと、あらゆる財産が差し押さえされることになってしまいます。
どうしても納付ができない理由がある場合は必ず相談に行きましょう。