国税や市税(市町村民税)を滞納され、誰にも相談出来ずにこのページを訪れる方が多いと思います。
Yahoo!知恵袋を見ても、「大抵の人は納期限内に納付してるんだから、きっちり納付すべき。」といった回答が多く見受けられました。
もちろん、原則は納期限内に一括納付です。しかし、国民健康保険料(税)は、所得が無い方や低所得の方にも賦課され、更に、世帯人数分かかってきます。
低所得の方や無収入の方には、本当に苦しいと思います。
しかしなが、そういう方には救済措置的な法律が整っていることも事実です。納税計画の立て方を具体的に行い、徴税吏員に納得してもらうようにどのように納税相談に取り組めばいいのかをまとめてみました。ご参考にしてください。
納税計画の立て方
納税計画とは、具体性が必要不可欠です。
例えば滞納金額が30万円あるとします。「毎月1万円から2万円くらい納付継続します。」と言うだけでは、具体性が全く無いと判断されます。具体性がなければ、徴税吏員は財産を調査し、差し押さえします。
具体性のある計画とは
では具体性がある計画とはどういった計画のことでしょうか。
同じように滞納金額が30万円あるとします。
- 1年で完納する計画(月25,000円の納付)
- これからは滞納しない(納付期限内に納付する。口座振替設定をする。)
といったように納税計画通りに納付すれば、必ず完納になる計画を具体性のある計画といいます。
- 現時点で滞納している金額をどれくらいの期間で完納するかを示す。
- これから滞納しないようにどういう方法を取るのかを提示する。(口座振替等)
滞納分を「1年」で完納する意味
多くの滞納者が相談の中で、「1年で完納してください」と言われた経験があると思います。
この「1年」という期間。実は意味があるんです。
徴収の猶予、換価の猶予といった法律があります。ここでは法律内容は割愛しますが、超簡単に言うと、「納税計画があるんだったら猶予しますよ。」という法律です。
ここで言う「計画」は1年を超えることが出来ないと法律に明記されています。
だから、納税相談の際には「1年で完納してください」と言われるのです。
滞納分を「1年」で完納できない場合
滞納分を1年で完納できない場合でも、同じように具体性のある計画を立てて下さい。
例えば、また同じように滞納が30万円あったとします。
「1年で完納するには月25,000円支払う必要がありますが、そんな余裕はありません。月1万円が限界です。月1万円なら、滞納分を解消するのに2年6か月かかってしまいます。
しかしながら、これから納付期限が来る税金については一切滞納をしません。」
具体性のある計画ですね。まとめると
- 現在滞納分を2年6か月で完納します。
- これからは一切滞納をしません。
という内容の計画です。自治体によって方針は異なり、100%大丈夫と保証はできませんが、納付が継続されている限り様子見対象になるかと思います。
なぜ、様子見対象となるのか。それは、徴収上有利なためです。
徴税吏員には国税徴収法第141条に基づいて財産調査の権限が与えられています。滞納者周辺金融機関の預金調査、大手生命保険会社への調査、勤務先への調査、お住まいの自治体への調査など、税金を滞納となったら調査開始されています。
調査を行ったにもかかわらず、差し押さえできるものが無い場合、自主的な納付を促す以外に徴収方法がありません。よって、計画を履行してもらうことが徴収上有利なのです。
逆を言うと、差し押さえした方が徴収上有利だと判断されれば、差し押さえされます。
滞納処分の執行停止
滞納額が100万円あっても、上の方法で月1万円が限界であることを示せたら、徴収職員も滞納処分の執行停止という判断をし易くなります。
もちろん、差押えできる財産があれば、滞納処分の執行停止とはなりません。
前に書いた記事がありましたので、参考にしてください。
まとめ
ご自身の現状の滞納金額をどれくらいの期間で解決できるかを計算してみてください。
そして、今後は滞納をしないようにしてください。その2つができれば、税金滞納はほとんど解決ができます。