税金

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な場合は猶予制度を利用しよう!

2020年4月17日現在、新型コロナウイルスによる影響での経営破たんは、全国で66件(倒産41件、弁護士一任・準備中25件)に達しています。

引用:東京商工リサーチ

新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な場合、税務署・県税事務所・市区町村への申請をすることで、納税が猶予されます。

要件

  1. 税金を納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある。
  2. 納税について誠実な意思がある。
  3. 猶予を受けようとする税金以外の税金の滞納がないこと。
  4. 猶予すべき税金の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること。

以上4点が主な要件となっています。また、本来なら担保が必要な場合がありますが、新型コロナウイルスの影響による納税の猶予であれば、担保は不要になることが多いです。

また、既に滞納している場合でも、税務署長や市区町村長の判断により職権で猶予をしてくれる場合があります。

納税の猶予が認められることのメリット

  1. 1年間先延ばしにしてくれます。場合によっては2年間になります。
  2. 猶予期間中の延滞金を軽減してくれます。
  3. 猶予期間中は財産の差押や既に差押ている財産の換価を猶予してくれます。

以上3点が主なメリットになります。

どんな事情があれば認められるの?

  1. 新型コロナウイルスに感染したことにより、会社や事業所で消毒作業が行われたことで、備品や在庫を破棄処分したとき・
  2. 自身や家族が感染し、医療費や治療、それに関する費用が多額のとき。
  3. 事業を仕方なく休業もしくは廃業した場合、それにより生じた損失や費用が多額のとき。
  4. 事業の利益減少により、著しい損失をうけたとき。

以上4点が主な例となります。他にも該当する場合があるため、相談することをおすすめします。

まとめ

納税の猶予は、早めの相談をおすすめします。

2020年4月21日現在では、相談者も少ないと聞いていますが、徐々に増加していくことが予想されます。混み合う前に相談してください。

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