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✔この記事の内容
新型コロナウイルスの影響で国民健康保険料が減免となるには
意外と申請が通りやすいその理由とは
事前準備をしっかりしていけば大丈夫
✔この記事の信頼性
国の制度ってちょっと「??」ってなりますよね。10万円の給付にしたって、給付を希望しないっていう欄を付けたりして、意味わからん。
この国民健康保険料の減免についても、知らない人(申請をしない人)は無視っていう感じが気に食わないので、やり方を教えます。
新型コロナウイルス感染症の影響で国民健康保険料を減免するには
国民健康保険料減免には厚生労働省からの事務連絡で、基準が定められました。
✔基準1
「主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯」
「主たる生計維持者って何??」って思われると思いますが、たいてい世帯主のことなので、理解するためにも世帯主で理解してください。
基準1を解説します。
世帯主がコロナで死亡した。もしくは、重症化し、1カ月近い入院を必要とした場合、その世帯の国民健康保険料は全額免除するっていう規定になります。
もし世帯主がコロナにかかったのなら、すぐに市役所に電話して減免申請してください。
✔基準2
「主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯」
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
基準2を解説します。
世帯主の不動産収入か事業収入か給与収入か山林収入、この4つの収入のどれか1つでも3割以上減る見込みで、昨年の所得が1,000万円以下、そして3割減以外の前年所得合計が400万円以下であること。
個人事業主の方は事業収入に該当すると思います。アフィリエイターは事業収入です。アフィリエイターの場合を例にとって説明します。もちろん社会保険のない会社で働いている人も給与収入で対象です。
収入と所得の違いについては割愛します。
例えば、あなたは、前年所得が500万円のアフィリエイターだとします。
今年の見込み額が350万円以下の所得になりそうであれば、国民健康保険料が減免になる訳です。
ここでのポイントはあくまで見込みで申請できるということです。
見込みで申請できるということは、フタを開けてみれば1,000万円でした!も「アリ」になってきます。
つまり、前年所得の3割減の見込みですっていうことで申請すればいいのです。あくまで見込みですから。
確認資料を添付してということになりますので、2020年1月から5月までの帳簿を作成して添付すればOKです。エクセルとかでささっと作成しましょう。昨年度を参考に3割減になるように作成すればOKです。
といった疑問もあり、都道府県でも議論されました。しかし、農家の人のような季節労働者は、秋にドンと収入がある。そんな人もいます。
また、1月から5月までは昨年と同水準の所得ですが、6月から12月の未来の所得はわかりません。無収入っていう可能性もあります。
ですので、現時点での帳簿なんて、どんなものでもいいのです。あくまで見込みです。
意外と申請が通りやすくなっている理由
通常、国民健康保険料の減免は、市区町村の条例で減免し、市区町村が負担しています。
今回のコロナ減免は、減免した保険料を厚生労働省が全額負担してくれます。
また、減免申請数も相当な数が予想されますので、ある程度書類が整っていればOKみたいな事務処理になりそうです。事務するのは市区町村です。
国がお金負担するっていうもんだから、市区町村は、なるべく減免申請を通してあげよう(国が払ってくれるし)っていう考えになっています。
国の判断基準にも、「なるべく通してあげてね」みたいなことが書かれていました。
事前準備をしっかりすればスムーズに行く。
まずは、電話で新型コロナウイルス感染症の影響で国民健康保険料を減免申請するための、申請書を郵送してもらいましょう。
必ず電話で、「申請書ください」って連絡しましょう。
ほとんどの自治体が原則郵送申請してくださいっていう風になっています。
「自営業をしていて、コロナの影響で昨年よりも収入が減少する見込みなんです。」
「事業をしていて、コロナの影響で収入激減しました。」
「会社に勤務してますが、コロナの影響で、給与が下がってしまったんです。」
など、状況をざっくり伝えて、市区町村の担当から説明をうけましょう。
市区町村によって、申請様式や提出資料が異なります
ここも具体的に様式を国が定めればいいところを、申請書は各市区町村の様式となっています。
国はあくまで基準を示したにすぎませんでした。
まとめ
詳しかったり詳しくなかったりするところがありますが、更新していきます。
おそらく、私より把握している人はあまりいないんじゃないかなと思っています。
減免される金額はかなり大きく、数万円から十数万円減免されると思います。
ちなみに、65才以上の方は介護保険料もよく似た基準で減免になります。75才以上の方は後期高齢者医療保険料が同規定で減免対象となります。
ご不明な点は質問してください。
国が負担してくれるんだから、保険料減免してもらいましょう!
今回は以上になります。