妻のパート収入がいくらまでなら扶養手当がもらえるのか知りたい人。
再度、扶養手当をもらうためにはどうすればよいか知りたい人。
扶養手当とは?
扶養手当とは、勤務する会社の就業規則に基づいて支払われる福利厚生です。
多くの会社が扶養手当を支給しますが、扶養手当を支給しない会社もあります。
公務員の場合、配偶者は月6,500円、子は月10,000円(15歳まで)となっています。(※「国家公務員の諸手当の概要」参照)
法的に支給しなければならないものでも無いので、転職などを考えている際には、先ず確認しておくべき事項かもしれません。
公務員の妻は年収いくらまでなら扶養手当をもらえるか?
公務員の場合、年間130万円未満でなければ、妻の月6,500円の扶養手当をもらうことはできません。
つまり月平均108,333円以下です。
ここでいう年間とは、単純に1月1日から12月31日では無いことに注意してください。
また、民間企業の場合、年間金額が、103万円、130万円、150万円と所得制限金額にばらつきがあります。就業規則で確認ができます。
「1年間」とはいつからいつまでの「1年間」なのか?
公務員の場合、扶養手当を不正受給していないかどうか、調査のために、所得証明書を提出することになっています。
所得証明書に記載のある金額は1月1日から12月31日までの金額です。
ここで130万円未満であれば、返還請求は来ません。
しかしながら、扶養手当の「1年間」とは、「今から1年間」という意味合いで使われています。
妻の扶養手当を返還しなければならなくなった例を基に説明します。
私が扶養手当を返還するまで(実例)
令和元年8月からパートに行き始めた妻。
令和元年の年収(1月1日から12月31日)は、余裕で130万円未満。
令和2年5月ごろに提出した所得証明書でも難なくクリア!
妻がパートに行く前に概算で計算したら、年間130万円を超えないだろうと思っていましたが、令和2年9月ごろ、ちょっと超えるかもと思い、人事に相談しました。
すると
「パートはじめた令和元年8月から令和2年7月までの収入が130万円を超えているんだったら、扶養手当を返還してもらわなあかんよ。」
と言われ、計算すると、138万円。。。
そのことを、伝えると
「じゃあ、既にもらっている令和元年8月から令和2年9月までの14か月×6,500円の91,000円を返還してもらいます。」
ええええー!
「あと、奥さんに収入あるので、子3人の扶養手当は支給できないから、1人分も合わせて返還してもらいます。10,000円×14か月の140,000円ですね。10月の給与から引いておきます。」
なんじゃと!!
といった感じに、妻の扶養手当だけでなく、子1人分の扶養手当もきっちり返還させられました。
再度、扶養手当を受給するにはどうしたらいいのか?
もし、今後、妻の収入が1年間で130万円未満となることを想定し、事前に人事に確認しました。
妻の勤務先に「年間給与支給見込証明」を提出してもらい、その年間金額が、130万円以下であれば、その月から扶養手当を支給します。
ということであった。
ここでいう年間とは今から1年間という意味。
ということは、勤務先が、見込証明書なるものを130万円以下になると証明してくれるだけで、支給されるようになる。
落とし穴!遡って返還させるくせに、遡って支給はしてくれない!
「数か月働いて、130万円を超えなさそうなら申請してみようかな。」
と思っている人は損します。
というのも、公務員の扶養手当は、遡って支給してくれないからです。
まとめ
現在扶養手当をもらっている人は、妻がパートで働き出しても、人事から扶養手当の返還請求が無い限りは貰っておきましょう。
また、扶養手当をもらっていなくて、妻が年収130万円くらいで働いている人は、妻の勤務先に「年間給与支給見込証明」をもらって人事に提出しておきましょう。
あとで返還しなければならないかもしれませんが、申請していなかったら、支給もしてくれないので。
個人的には、130万円とか気にせずに、働きたい分だけ働くのがいいと思っています。
というか、ちょっと超えたら損する制度自体がダメだと思います。
そんなことより、トヨタの子の扶養手当額が月2万円に驚愕しています。
今回は以上です。